2023年08月11日
相続したくない負動産や借金だけ放棄することが可能か?について解説いたしました

価値が無く負担だけが大きい、いわゆる負動産だけ相続放棄したいというご相談や、借金だけ放棄したいというご相談を受けることがあります。
このように特定の財産を選んで相続放棄することや、借金だけ相続放棄して財産だけ取得することは可能なのでしょうか?
相続放棄以外の方法についても解説しております。
詳しくは下記の記事をご覧ください。
Q. 財産の一部だけ相続放棄をすることは可能でしょうか?
不動産の遺産分割方法について解説しました。
法務局における自筆証書遺言保管制度について解説いたしました
令和5年10月28日(土)「弁護士と税理士による無料相談会」を開催します。
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死因贈与と遺贈の違いについて解説いたしました
無料相談会のお知らせ(弁護士と税理士の両方に相談が出来ます)
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Posted by 弁護士白土文也 at 11:47
│相続